AKAMIMI’s fishing diary

AKAMIMIが綴る北海道の釣りブログです。

小樽港のシャコ釣りについて

夏の釣りは、近場でのんびりと楽しめるシャコ釣りが定番となっています。
シャコは石狩新港でしか釣れないわけではなくて、お隣の小樽港でも釣れます。

小樽では、2018年まで毎年11月に「小樽シャコ祭り」が開かれていた程ですから・・・

ただ2019年からシャコの漁獲不振・価格高騰や新型コロナの影響などで開催が見送られている現状にあるのが残念です、(-_-;)

小樽港にもシャコはいるのに釣りの情報はあまりヒットしません、それは何故か。
「漁業権が設定されているため侵害にあたる」というのが大方の見方、わたしもそう思っていました。
しかし、ネットでいろいろ調べてみると「漁業権は設定されていない」とか「漁組に確認して問題ない」といった記事も見られます。
本当のところはどうなんだろう・・・
気になったのでAIを使って調べてみると、こちらも検索の仕方で「問題なし」と出たり、「漁業権の侵害にあたる」と異なる回答が出てきます、ʅ(◞‿◟)ʃ

なんかモヤモヤ感が残ってスッキリしない。
こうなったら自分で調べて真相を突き止めてみます。
調べるのに使ったのが、海上保安庁の「海洋状況表示システム(海しる)」というもの。

https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html
「海しる」は、さまざまな海洋情報を集約し、 地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスで、漁業権の設定範囲、種類、内容なども調べることができます。
では、問題の小樽港の漁業権を見てみましょう。

見にくいと思いますが、水色の線で漁業権の範囲を示しています。
このシステムによると小樽港内には、4個の共同漁業権(後海共第11号、後海共第32号、後海共第33号、後海共第34号)が存在します。
詳しく各漁業権の内容を見てみると後海共第34号でシャコを規定していました。
すなわち小樽港内には、シャコの漁業権は存在するということになります。
「やっぱりね、」と思った方もいると思いますが、話はこれで終わらない。
じつはこのシステムを見る限りては、漁業権が設定されていない場所が存在するのです。
それがこちら、

赤で塗りつぶした範囲には漁業権の設定が表示されない、すなわち漁業権の対象外の海域となります。
具体的に地名をあげると、厩岸壁、北浜岸壁、色内埠頭、第3埠頭の左岸。
「海しる」くんのデータが正しいとするなら、厩岸壁や北浜岸壁からシャコを釣っても問題ないことになります。(釣れる釣れないは別として、f^_^;)

わたしが調べたところでは小樽港では厩岸壁、北浜岸壁、色内埠頭はシャコ釣りは可能
第2埠頭、勝納埠頭、南防波堤は漁業権の侵害にあたるというのが結論です。
そうと判ったら、早速小樽にシャコ釣りに行こう、(^o^)/
でも、小樽港内ではシャコはあまり釣れてないらしいです、(⌒-⌒; )

↓このアカミミガメを触るとアカミミが喜びます、
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