AKAMIMI’s fishing diary

AKAMIMIが綴る北海道の釣りブログです。

海岸に打ち上げられた漂流物

昨年の秋に島武意海岸に釣りに行った時に見つけた漂流物


1年経った今もここに鎮座したまま、(~_~;)
これは何かというと、「MIRACH 100/5 (ミラッチ)」というイタリア製の再利用可能な軍用空中標的システムです。
諸元を調べてみると、
・ 全長:約 4.07 m 
・ 翼幅:約 2.30 m 
・ 機体直径(胴体):約 0.40 m 
・ 最大離陸重量(MTOW):約 330 kg 
・ 最大速度:亜音速、最大 900 km/h 程度
・ 運用時間(滞空時間):約 90分(1時間30分) ・ 回収方式:地上回収・海上回収いずれも対応。
というもの、標的機なのでこれ自体がミサイルのように爆発するものではないようですが、軍事用の機体・部品なので電気系機器や不発物、危険物が含まれている恐れがあります。
昨年の秋に発見した際に、知り合いの自衛官を通じて海保等に通報してもらっていますが、未だ回収には至っていないようです。

そもそもこの漂着物は何処からきたのか、
調べてみたところでは、この標的機の記載にヒントがありそうです。

公式ページではMIRACH 100/5が標準型名として用いられており、末尾 “KN” は運用国を示している可能性があります。
“KN” はおそらくメーカー出荷時に付けられた Korea Navy(韓国海軍) または Korea(韓国) を意味するロット記号と思われます。

この海岸には、他にもいろいろな漂着物が流れ着いていますが、ハングル文字の漂着物をよく見かけます。
おそらく韓国で訓練中に回収に失敗し、機体が海上で漂流し流されてここに着岸したと推測しますが、どうでしょうか、(^_^;)

ここで漂流物の所有権というものを調べてみました。
日本の民法第239条・第240条、遺失物法(旧拾得物法)に準じ、海岸に流れ着いた物は「漂流物」とされ、所有権は原則として元の所有者に帰属します(放棄していない限り)。
ただし、拾得・届出・公告を経て一定期間(通常は3か月)所有者が現れなければ、拾得者または国に所有権が帰属するようです。
では、今回の標的機のように軍用の場合はどうなるのでしょうか、
自衛隊機や外国軍機の一部など、軍用目的の機材は「公用物」とされ、原則として所有者は放棄していない扱いになるそうです。
またこれが外国政府の所有物である場合は、「国家免除(sovereign immunity)」が及び、勝手に処分・所有することはできません。
所有国が判明した場合は、外務省を通じて外交ルートで返還・引き渡しになるそうです。
この海岸に一年以上にわたり放置されているのは、アクセスの悪さに加え、こう言った所有権の問題など複雑に絡んでいるのかも知れません、(~_~;)

海岸を歩いていると、様々な漂流物を見かけます。
まだまだ使えそうな物を見かけたりしますが、勝手に拾って所有することはできないんですね。(^_^;)


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